組織と活動
- 企画委員会
広報委員会要綱
全国美術館会議の広報活動は、昨年度まで「機関誌部会」と「ホームページ部会」という二つの研究部会が担ってきました。ただかねてより両部会は、その活動内容に鑑みると研究部会というよりは全国美術館会議の広報部門とも言うべきもので、事務局との関係も非常に深いことから、研究部会として活動するのではなく広報部として活動する方が合理的ではないか、という意見が根強くあったため、2020年2月の理事会において、両部会を合体する形で広報部とすることが提案され承認されました。その後、両部会のメンバーが議論を重ねる中で、専門委員会の中に広報委員会として置いた方が、活動もしやすく、立場も明確になるとの意見が大勢を占めたことから、本年2月1日の理事会にこれを提案し、本年4月1日より広報委員会を発足させることが異論なく承認されました。これによって位置付けが明確となり、事務局や各委員会、研究部会とも密接な連携をとりつつ、より無駄のない活動を行なっていくことが可能になります。
広報委員会の活動は、機関誌『ZENBI』の発行とホームページの運営が中心となります。改めてその活動内容を簡単にご紹介しておきます。
機関誌では、全国10の地域から美術・美術館にまつわる話題を報告してもらうブロック報告や部会報告、正会員館紹介などのコーナーがあり、「全美フォーラム」では会員諸氏のエッセイを掲載しているわけですが、これらは単なる「今」の報告や「旬」の話題というだけでなく、その蓄積が美術館や美術を取り巻く状況を物語るアーカイブになっているという点でも大きな意味を持っています。会員諸氏には今後とも原稿執筆への積極的なご協力をお願いする次第です。
ホームページは、全国美術館会議からのお知らせなどをお伝えすることが大きな使命ではありますが、年2回発行の『ZENBI』を補完する役割をも担っています。たとえば各研究部会報告では『ZENBI』よりも詳細な内容が掲載されていますし、過去の学芸員研修会の内容やプログラム、災害対策の概要や活動記録、これまでに発表したステートメントなども記録として掲載しています。まだご覧になったことのない方は、ぜひ一度ご覧ください。
広報委員会を構成するのは全国美術館会議に所属する有志であり、その点は研究部会と変わりません。コロナ禍のために編集会議等もままならない状況が続いていますが、オンライン会議などを活用しながら、全国美術館会議からのメッセージ発信を途絶えさせることのないよう委員一同努めてまいります。会員諸氏のより一層のご理解とご協力をお願い致します。
理事 冨田 章
『ZENBI』全国美術館会議機関誌 March2021[Vol.19]
制定施行 令和3年2月1日
一部改正 令和5年4月27日1 趣 旨
一般社団法人全国美術館会議(以下「本会」という。)の事業活動を広く発信し、事務局を補佐するため、本会定款第44条の規定に基づく専門委員会として、広報委員会(以下「本委員会」という。)を設ける。2 目 的
本委員会は、次に掲げることを目的とし、他の専門委員会や各研究部会と連携しつつ、広報活動の企画立案を行う。
(1) 本会の事業活動を記録し、それを蓄積し、会員及び会員以外に対して広く発信すること。
(2) 会員に対して必要な情報提供を随時行うこと。
(3) 本会のメッセージを伝えること。
3 組 織
(1) 本委員会の委員長(以下「広報委員長」という。)は、理事の中から選出し、会長が任免す
る。
(2) 本委員会の委員(以下「広報委員」という。)は、広報委員長の推薦に基づいて理事会の承
認を得て会長が任免する。
(3) 広報委員長は広報委員の中から副委員長1名を指名する。
(4) 広報委員長及び広報委員の任期は2年とし、任期満了をもって改選する。その際、再任を妨
げないものとする。
4 事業等
本委員会の企画立案する事業等は、次に掲げるものとする。
(1) 本会ホームページの構成、運営方針等の検討及び事務局への助言
(2) 本会ホームページに掲載するコンテンツ制作にかかる連絡調整
(3) 本会機関誌の編集
(4) その他、目的達成に必要な事業
5 会 議
(1) 本委員会の会議は、必要に応じて広報委員長が随時招集する。
(2) 広報委員長は、必要な場合は、広報委員以外の専門家または関係者の出席や事業への助言を
要請することができる。
(3) 会議の結果は、理事会及び総会に報告する。6 庶 務
本委員会に係る庶務は、本会事務局が担当する。7 補 則
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長がこれを定める。
8 附 則
(1) この要綱は、令和3年2月1日に制定し、令和3年4月1日から施行する。
(2) 広報委員会の発足をもって、全国美術館会議ホームページ部会及び全国美術館会議
機関誌部会は発展的に解消する。
(3) この要綱は、令和5年4月27日に改正し、即日施行する。
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