災害対策委員会要綱

 東日本大震災における美術館等の復興支援を継続しつつ、将来、大災害が発生した時の諸問題にも備えるため、平成29年5月25日に東日本復興対策員会にかわって発足いたしました。

 全国美術館会議と災害対策についてはこちら
制定施行 平成29年5月25日
改正   令和3年2月1日

1 趣 旨

 大災害発生時における諸問題について一般社団法人全国美術館会議(以下「本会」という。)が重点的な取り組みを行っていくため、本会定款第44条の規定に基づく専門委員会として、災害対策委員会(以下「本委員会」という。)を設ける。

2 目 的

 本委員会は、東日本大震災復興対策委員会の事業を継承しつつ、今後発生する大災害が引き起こす美術館活動の諸問題に対処するため、本会による関連諸事業の企画立案を行う。

3 組 織

 (1) 本委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
 (2) 本委員会の委員長(以下「災害対策委員長」という。)は、災害対策委員の互選により決定
   する。
 (3) 災害対策委員長は、災害対策委員委員の中から副委員長1名を指名する。
 (4) 災害対策委員の任期は2年とし、任期満了をもって改選する。 その際、再任を妨げないもの
   とする。
 (5) 本委員会の下に本会「大災害時における対策等に関する要綱」の定めにより
   対策本部をおく。対策本部の災害対策委員は会長が任免する。

4 事業の立案

 本委員会が企画立案する事業は、次に掲げるものとする。
 (1) 東日本大震災の復興対策に関すること。
 (2) 大災害発生時の対策等に関すること。
 (3) 「大災害時における対策等に関する要綱」等の整備に関すること。
 (4) 災害対策に関する情報収集と他機関との連携に関すること。
 (5) 災害対策に関する研修会等の実施に関すること。
 (6) その他、目的達成に必要な事業。

5 事業の実施

 (1) 本委員会が企画立案した事業は、理事会の承認を経て実施する。
 (2) 本委員会は事業の実施にあたり、必要に応じて分科会を設置する。
 (3) 災害対策委員長は、本委員会の会議結果及び実施事業について、理事会及び総会に報告す
   る。

6 会 議

 (1) 本委員会の会議は、必要に応じて災害対策委員長が随時召集する。
 (2) 災害対策委員長は、必要な場合は、災害対策委員以外の関係者の出席を要請することができ
   る。
 (3) 本委員会の議事は、災害対策委員の過半数の同意をもって決する。
 (4) 災害対策委員長は、緊急性のある場合は、災害対策委員に対して書面をもって賛否を求め、
   委員会の議決に代えることができる。

7 庶 務

 本委員会に係る庶務は、本会事務局が担当する。

8 附 則

 (1) この要綱は平成29年5月25日に制定し、同日から施行する。
 (2) 同日をもって東日本大震災復興対策委員会は廃止する。
 (3) この要綱は、令和3年2月1日に改正し、即日施行する。
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