企画委員会要綱
制定施行 平成15年6月4日
改正 平成16年1月30日
改正 平成22年2月26日
改正 令和3年2月1日
改正 平成16年1月30日
改正 平成22年2月26日
改正 令和3年2月1日
1 趣 旨
一般社団法人全国美術館会議(以下「本会」という。)の事業活動の振興を図るため、本会定款第44条の規定に基づく専門委員会として、企画委員会(以下「本委員会」という。)を設ける。2 目 的
本委員会は、定款第1章に定める目的及び事業の実現にむけて、事業活動を企画立案する。3 組 織
(1) 本委員会の委員長(以下「企画委員長」という。)は、理事の中から選出し、企画委員は企画委員長の推薦に基づいて理事会の承認を得て、会長が任免する。
(2) 本委員会には、事業企画に必要な研究を進めるための研究部会を置く。
(3) 研究部会は事業のテーマと内容等により、必要に応じて企画委員長の提議に基づき理事会の
承認を経て設置する。
(4) 研究部会の部会長(以下「部会長」という。)は、企画委員の中から会長の承認を経て企画
委員長が指名する。
(5) 研究部会の部員(以下「部員」という。)は、部会長が名簿を作成し、企画委員長に提出す
る。また、異動があった場合には、その都度提出する。
(6) 企画委員、部会長の任期は2年とし、役員の任期に合わせて改選を行うものとする。その
際、再任・重任は妨げないものとする。
4 事業等
本委員会の企画立案する事業等は、次に掲げるものとする。(1) 理事会から付託される事業
(2) 各種研修会
(3) その他、目的達成に必要な事業
5 会 議
(1) 本委員会の会議は、年に1回以上、企画委員長が召集する。(2) 企画委員長は、必要な場合は、委員以外の専門家または関係者の出席を要請することができ
る。
(3) 会議の結果は、理事会・総会に報告し、全国美術館会議の事業活動・事業計画に反映させ
る。
(4) 研究部会は、必要に応じて企画委員長に事前連絡の上、部会長が召集する。
6 庶 務
本委員会に係る庶務は、事務局が担当する。7 附 則
(1) この要綱は、平成15年6月4日に制定し、同日から施行する。(2) 本委員会発足当初の企画委員、部会長及び部員の任期の終期は、役員の任期の終期に合わ
せる。
(3) この要綱は、平成16年1月30日に改正し、即日施行する。
(4) この要綱は、平成22年2月26日に改正し、即日施行する。
(5) この要綱は、令和3年2月1日に改正し、即日施行する。