全国美術館会議 東日本大震災復興対策委員会要綱
制定施行 平成23年11月11日

1 趣 旨

東日本大震災に起因する諸問題について全国美術館会議が重点的な取り組みを行うため、同会議規約第16条の規定に基づく専門委員会として、東日本大震災復興対策委員会を設置する。

2 目 的

本委員会は、東日本大震災により被災した地域における美術館の復興と健全な活動を促進するとともに、震災により派生した美術館活動に関する諸問題に対処するため、全国美術館会議による関連諸事業の企画立案を行う。

3 組 織

(1) 本委員会の委員は、会長が任免する。
(2) 本委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
(3) 委員長は委員の中から副委員長1名を指名する。
(4) 委員の任期は本要綱施行日から2年とし、任期満了をもって改選する。
  その際、再任を妨げないものとする。
(5) 本委員会の下に東日本大震災救援・支援対策本部をおく。救援・支援対策本部の委員は会長が任免する。

4 会 議

(1) 本委員会の会議は、委員長が必要に応じ、随時召集する。
(2) 委員長は必要に応じ、委員以外の関係者の出席を要請できる。
(3) 委員会の議事は、委員の過半数の同意をもって決する。
(4) 委員長は、緊急の必要がある場合には、委員に対し書面をもって賛否を求め、
  委員会の議決に代えることができる。

5 事業の立案

本委員会が企画立案する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 被災した美術作品・資料等の保存・修復に関すること
(2) 被災地域の会員館等の活動への支援に関すること
(3) 震災から派生した諸問題の調査及び対応に関すること
(4) その他、目的達成に必要な事業

6 事業の実施

(1) 本委員会が企画立案した事業は、理事会の承認を経て、救援・支援対策本部が実施する。
(2) 救援・支援対策本部は事業の実施にあたり、必要に応じて分科会を設置する。
(3) 委員長は、本委員会の会議結果および実施事業について、理事会及び総会に報告する。

7 庶 務

本委員会に係る庶務は、全国美術館会議事務局が担当する。

8 付 則

本要綱は平成23年11月11日に制定し、同日から施行する。