第52回情報・資料研究部会会合報告
内 容
1. 「美術関係アーカイブズ資料所在調査」及び「第33回全国美術館会議学芸員研修会」につい
て
・当部会が担当する今年度の学芸員研修会については、現在取り組んでいるプロジェクトで
ある「美術関係アーカイブズ資料所在調査」に関連して、プロジェクトの紹介と次年度以
降実施していく調査に対しての協力を要請する場とすることが確認された。
・テーマや日時、内容等について検討・協議を行い、下記の案で進めていくこととした。
テーマ:「美術館のアーカイブズ資料の可視化とさらなる活用に向けて(仮称)」
日 時:2019年3月22日(金)13時〜17時30分
会 場:東京国立近代美術館 講堂
【プログラム案】
[第1部 美術館が所蔵するさまざまなアーカイブズ資料]
経緯・趣旨説明
美術館所在資料の事例報告(5館程度:各10~15分程度)
[第2部 アーカイブズ資料の活用と方法]
アーカイブズの活用事例(川口)/アーカイブズ整理の方法(谷口)
パネルディスカッション
・事例報告は部会員を含め5館程度を想定。
報告内容には「含まれている資料の種類、
内容、規模」「受け入れの経緯」「活用事
例」「外部からのアクセス方法、対応」等
を含んでもらい、可能な範囲で画像などを
示してもらえるよう依頼する。
2. 『工芸英訳ガイドライン』についての紹介
・一般社団法人 ザ・クリエイション・オブ・
ジャパンが中心となって作成したガイドラ
イン。「公的に表示されている工芸用語の
英訳を数多く例示し、国内外の有識者・工
芸関係者・翻訳家のご協力のもとに、それ
らのどれが『適切』なのか、『適切でな
い』のかを理由とともに提示」したもの。
当部会が直接かかわっているわけではない
が、日本美術の英訳に参考になるものとし
て紹介があった。
⇒(趣旨・概要) http://thecreationofjapan.or.jp/project/translation
⇒(内容等)http://thecreationofjapan.or.jp/project_info/986
3. 著作権法第47条ガイドラインについて
・平成30年5月に改正著作権法が可決成立したが、その第47条(複製等)に関して文化庁著作
権課から、ガイドラインのようなものを作ってはどうかという提案が、全国美術館会議を含
む関係諸団体に対してあった。この場合のガイドラインとは、当事者同士(権利者と利用
者)の解釈を共有する、紳士協定のようなもの。ガイドラインについての協議等は全美事務
局にて対応していく。
・今回の著作権改正にあたっては全美も一定の役割を担ったが、第47条については必ずしも
望んだとおりに反映されているとはいえない。タブレット端末等での解説用の複製はやりや
すくなったものの、所蔵品データベース等におけるサムネイル画像の使用については、展示
室から降ろされている状態の作品の扱いなどが曖昧でわかりにくい。そのあたりの解釈の確
認を中心にガイドラインの骨子案を固めていく方針であることが報告された。
て
・当部会が担当する今年度の学芸員研修会については、現在取り組んでいるプロジェクトで
ある「美術関係アーカイブズ資料所在調査」に関連して、プロジェクトの紹介と次年度以
降実施していく調査に対しての協力を要請する場とすることが確認された。
・テーマや日時、内容等について検討・協議を行い、下記の案で進めていくこととした。
テーマ:「美術館のアーカイブズ資料の可視化とさらなる活用に向けて(仮称)」
日 時:2019年3月22日(金)13時〜17時30分
会 場:東京国立近代美術館 講堂
【プログラム案】
[第1部 美術館が所蔵するさまざまなアーカイブズ資料]
経緯・趣旨説明
美術館所在資料の事例報告(5館程度:各10~15分程度)
[第2部 アーカイブズ資料の活用と方法]
アーカイブズの活用事例(川口)/アーカイブズ整理の方法(谷口)
パネルディスカッション
・事例報告は部会員を含め5館程度を想定。
報告内容には「含まれている資料の種類、
内容、規模」「受け入れの経緯」「活用事
例」「外部からのアクセス方法、対応」等
を含んでもらい、可能な範囲で画像などを
示してもらえるよう依頼する。
2. 『工芸英訳ガイドライン』についての紹介
・一般社団法人 ザ・クリエイション・オブ・
ジャパンが中心となって作成したガイドラ
イン。「公的に表示されている工芸用語の
英訳を数多く例示し、国内外の有識者・工
芸関係者・翻訳家のご協力のもとに、それ
らのどれが『適切』なのか、『適切でな
い』のかを理由とともに提示」したもの。
当部会が直接かかわっているわけではない
が、日本美術の英訳に参考になるものとし
て紹介があった。
⇒(趣旨・概要) http://thecreationofjapan.or.jp/project/translation
⇒(内容等)http://thecreationofjapan.or.jp/project_info/986
3. 著作権法第47条ガイドラインについて
・平成30年5月に改正著作権法が可決成立したが、その第47条(複製等)に関して文化庁著作
権課から、ガイドラインのようなものを作ってはどうかという提案が、全国美術館会議を含
む関係諸団体に対してあった。この場合のガイドラインとは、当事者同士(権利者と利用
者)の解釈を共有する、紳士協定のようなもの。ガイドラインについての協議等は全美事務
局にて対応していく。
・今回の著作権改正にあたっては全美も一定の役割を担ったが、第47条については必ずしも
望んだとおりに反映されているとはいえない。タブレット端末等での解説用の複製はやりや
すくなったものの、所蔵品データベース等におけるサムネイル画像の使用については、展示
室から降ろされている状態の作品の扱いなどが曖昧でわかりにくい。そのあたりの解釈の確
認を中心にガイドラインの骨子案を固めていく方針であることが報告された。
(報告者:宮城県美術館 土生和彦)
参加者:8名
鴨木年泰(東京富士美術館)幹事
川口雅子(国立西洋美術館)幹事
土生和彦(宮城県美術館)
谷口英理(国立新美術館)
長名大地(東京国立近代美術館)
住広昭子(東京国立博物館)
黒沢美子(ブリヂストン美術館)
オブザーバー
小林豊子(全国美術館会議 事務局)
川口雅子(国立西洋美術館)幹事
土生和彦(宮城県美術館)
谷口英理(国立新美術館)
長名大地(東京国立近代美術館)
住広昭子(東京国立博物館)
黒沢美子(ブリヂストン美術館)
オブザーバー
小林豊子(全国美術館会議 事務局)