著作権法第47条に関する日本美術著作権協会(JASPAR)との協議結果について

 昨年6月に本ウェブサイトでお知らせしていたとおり(2019年6月3日付「著作権法第47条改正に合わせた、同条に係るガイドラインの作成について」)、本会議は一般社団法人日本美術著作権協会(JASPAR)との間で、改正著作権法第47条(2019年1月施行)に関し同協会が独自に作成したガイドライン(資料1)をめぐって、対面及び文書により協議を行ってきました。このたび、同協会より本会議の申し入れ書(資料2)に対して正式に回答がありましたので、ここにその内容をお知らせします。
 それによりますと(資料3)、47条2項「タブレット等による展示著作物の解説又は紹介のための上映、自動公衆送信」で自動公衆送信できる画像の解像度について、以前の同協会ガイドラインでは20,000ピクセルと定められていたところ、32,400ピクセルに修正し、また47条3項「展示著作物の所在情報を公衆に提供するための複製、公衆送信」に関する「展示著作物」の解釈については、本会議の申し入れにしたがい、「公衆送信時点で展示中かどうかの状態を問わず、全ての所蔵品が含まれる」と修正するとのことです。
 この内容は、これに先立ち平成31年1月に一般社団法人日本美術家連盟、一般社団法人日本美術著作権連合、一般社団法人日本写真著作権協会、公益財団法人日本博物館協会、全国美術館会議、一般社団法人日本書籍出版協会の計6団体の間で策定された「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」(資料4)における「サムネイル」の定義(「サムネイルとは、32,400画素以下の画像を指す」)、および「原作品展示物」の範囲(「原作品展示物とは、収蔵作品の場合には、展示する目的で収蔵している原作品」)とそれぞれ一致するものとなります。
 このように、6団体のガイドラインに続いて、主として海外作家の著作権行使について代行する一般社団法人日本美術著作権協会のガイドライン修正が示されたことは、美術館の活動に資するところ大きいと思われますので、ここにお知らせいたします。

  2020年6月3日

一般社団法人全国美術館会議 事務局

資料1:平成31年1月25日付「平成30年法律30号(著作権法の一部改正)の47条に関するガイドライン」(PDF:338.4KB
資料2:令和元年10月10日付「著作権第47条ガイドラインに関する申し入れ書」(PDF:257.0KB
資料3:令和2年5月27日付「申し入れ書に対する回答」(PDF:1.0MB
資料4:平成31年1月22日付「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」(PDF:1.0MB
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